いきなりですが、ちょっとお勉強タイム。
数年前に、明桜会の研修プロジェクトチームが発行した広報誌から抜粋させてもらいまーす ~KP豆知識編~
2016年4月1日に施行された「障害者差別解消法」
どんな法律なのか??を改めて確認してみたいと思います!
■目的
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進すること。
障害を理由とした不当な差別や権利侵害を禁止し、障害者が感じる社会的障壁に対する合理的な配慮を求めた法律です。
つまり、障害があってもなくても、誰もがお互いを尊重し安心して暮らせる共生社会を国を挙げて実現しましょうということです。
■「不当な差別」って何?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のことを言います。 JDF(日本障害フォーラム)で挙げられた例をご紹介します。
(例1)いつも利用していたネットカフェに精神障害があるとわかった途端、店の利用を拒否された
(例2)盲導犬を連れた人が「動物は店に入れることはできません。」と入店を拒否された。
このような例があがっていました。但し、誰が見ても目的が正当で、かつ、その扱いがやむを得ないときは差別にはならないようです。
■「合理的な配慮」って何?
JDFによると、合理的配慮とは障がいの状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することだそうです。では具体例は?となると、これが大変難しいようで内閣府の冊子にも「どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。」とあります。つまり、ケースバイケースのようです。紹介されていたわかり易い例としては…
- 車いすの方が乗り物に乗るとき手助けをする。
- 障害特性に応じたコミュニケーション手段で対応する(筆談や手話、読み上げ、るびふり)
- 段差解消のためのスロープを設置する
- 精神障害のある方の勤務時間を変更し、電車のラッシュ時を避けられるよう調整する
このような例が挙がっていました。日常のちょっとした配慮から建物の構造を変更するものまで、多種多様ですね。例4は驚きの内容でした。この合理的配慮も事業所にとって大きすぎるお金がかかる場合などは配慮を行わなくても差別にはならないようです。
※不当な差別は国の行政機関・地方公共団体・民間事業者全てで禁止されています。合理的配慮は国の行政機関・地方公共団体には法的義務がありますが、民間事業者は努力義務となっています。